2018-07-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第21号
それと、この払戻しを受ける限度なんですが、この限度として、先ほどの預貯金債権の三分の一で、さらに、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とすると、こういう規定になっておりますけれども、このような制度、限度額を設ける趣旨、これについてお尋ねをいたします。
それと、この払戻しを受ける限度なんですが、この限度として、先ほどの預貯金債権の三分の一で、さらに、標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とすると、こういう規定になっておりますけれども、このような制度、限度額を設ける趣旨、これについてお尋ねをいたします。
今後この金額については詰めていかなきゃいけないんですけれども、一つの参考事例としましては、民事執行法第百三十一条第三号及び同法施行令第一条では、差し押さえが禁止される、標準的な世帯の二カ月の必要生計費を勘案して定められる金銭の額を六十六万円としておりまして、二カ月で六十六万円としておりまして、これが一つの目安になるものと考えております。
○政府参考人(稲田伸夫君) 今回、改正を予定しております国選被害者参加弁護士の選定請求に係る資力要件というものにつきましては、犯罪被害者らの生活を維持しつつ犯罪による被害からの立ち直りを図るために、一定期間生活するために必要な財産を確保しておく必要性が極めて高いというふうに考えられるということから、現行法では、標準的な三か月間の必要生計費に相当する額の流動資産が被害者参加人の手元に残されるべきことを
第二は、国選被害者参加弁護士の選定請求に係る要件の緩和に関する規定等の整備であり、被害者参加人の資力基準について、その算定の基礎となる必要生計費等を勘案すべき期間を三月間から六月間に伸長することにより、国の費用で被害者参加弁護士が選定される被害者参加人の範囲を拡大することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
第二に、国選被害者参加弁護士の選定請求に係る被害者参加人の資力基準について、その算定の基礎となる必要生計費等を勘案すべき期間を三月間から六月間に伸長することとしております。 本案は、去る四月二日本委員会に付託され、三日谷垣法務大臣から提案理由の説明を聴取しました。
ただいま委員からお話ございましたように、資力要件の基準額の算定方法は、現行法上は、三カ月間の標準的な必要生計費に、一般に被害者参加弁護士の報酬及び費用を賄うに足りる額を足したものでございます。
しかし、やはり、もっとこれは国選が活用されるように推し進めていかなきゃならないということで、今回も、平均の審理期間が六カ月程度ということもあって、療養費等の額、それから必要生計費を勘案する期間、これを三カ月から六カ月に伸長させたということでございます。
第二は、国選被害者参加弁護士の選定請求に係る要件の緩和に関する規定等の整備であり、被害者参加人の資力基準について、その算定の基礎となる必要生計費等を勘案すべき期間を三月間から六月間に伸長することにより、国の費用で被害者参加弁護士が選定される被害者参加人の範囲を拡大することとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。
それからもう一つ、法律の内容では、資力要件について基準額は政令で定めると、こうなっておりまして、考慮される必要生計費というのは、被害者参加弁護士の国選の場合は三か月というふうになっているわけです。ところが、被告人の国選弁護の場合は一か月という規定がありまして、被告人の国選の場合は一か月なのに被害者参加弁護士の国選の場合は三か月と、この差はどこから出てきたんでしょうか。
そうした観点から、被告人につきましては一か月の必要生計費を考慮するわけでありますけれども、被害者の場合にはそこを更に手厚く、三か月の必要生計費を考えたということになるわけでございます。
そして、控除後の資産の額が基準額に満たないものであればその要件に当てはまるということになるわけでありますけれども、この基準額は、標準的な三カ月間の必要生計費を勘案いたしまして一般にそこから被害者参加弁護士の報酬等を賄うに足りる額として政令で定める額とされております。
○大野政府参考人 具体的な基準額は政令で定められることになるわけでありますけれども、法律の内容といたしまして、その際に考慮されます必要生計費は、被告側の国選弁護の一カ月間に対しまして、被害者参加弁護士の国選の方につきましては三カ月間ということになっているわけであります。これにあわせて、被害者参加弁護士の報酬、費用というものも考えるわけでございます。
○大野政府参考人 現行の国選弁護制度におきましては、一カ月間の必要生計費それから弁護士の報酬等を賄うに足りる額ということで、やはり政令によってその基準額が定められておりますけれども、現行では、これは五十万円とされているところでございます。
さいたま市について、四人世帯で年間必要生計費が幾らかということで計算いたしますと、これは四人世帯で中学生と小学生のお子さんがいるというモデルでございますが、そこで三百四十六万七千七百八十四円。これは、税、社会保険料が入っておりませんので、それを入れますと三百九十九万六千円ということになります。
したがって、一般的に世帯人員が減少いたしまするとその必要生計費は低下すると考えられるわけでございまして、年間の総収入三百万円未満層は増えているけれども同時に世帯人員も減っているということで、まあ必ずしもこの限りにおいて何か明確なことが言える状況ではないのかなと思っております。
いわゆる自由財産のうち、特に金銭につきまして、その額を必要生計費の三カ月分とすること等により、破産者の経済生活の再生の機会を確保するための措置を講じております。 第六は、否認権に関する規定を整備したことであります。
そういうことから、昨年の民事執行法の改正におきまして、従来、現金で手元に残せる財産としては、一カ月分の必要生計費ということで政令でその額を二十一万円と定めておりましたが、これを二カ月分にふやしました。また、同時に政令も見直しまして、その一カ月二十一万であったものを一カ月三十三万円ということで、合計六十六万円が差し押さえ禁止財産になりました。
これまでは、民事再生法の規定に依拠いたしまして、標準世帯の一か月の必要生計費を勘案して政令で定める額ということで二十二万円ということになっておりましたけれども、民事再生法の方が六十六万円に差押禁止の範囲を拡張しました上に、更に破産法案ではその額に二分の三を乗じた額ということで実質的には九十九万円、まあほぼ百万円を自由財産として保持できることにいたしております。
破産法には政令で定める必要生計費の三か月分となっておりますが、今回一か月分の生計費が過去二十一万円だったところを三十三万円に増額していただきましたので、三か月分ですと九十九万円ということになります。
そういうことから、今回の破産法案におきましては、その両者の調整を図る観点から、必要生計費の三か月分に相当する額ということでおおむね百万円を手元に残すということといたしたわけでございます。
その差押禁止財産の範囲といたしまして、その標準的な世帯の必要生計費の二か月分を勘案して政令で定める額と、こうなっているわけでございます。
このうち特に現金について申し上げますと、従来は標準的な世帯の一か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額、これが自由財産とされていたところでございます。ただ、民事執行法の改正及び政令の改正に伴いまして、この四月一日、今日からでございますが、差押禁止の範囲が拡大されまして、標準的な世帯の二か月間の必要生計費を勘案して政令で定める額と、従来の一か月が二か月になっております。
いわゆる自由財産のうち、特に金銭につきましては、その額を必要生計費の三か月分とすること等により、破産者の経済生活の再生の機会を確保するための措置を講じております。 第六は、否認権に関する規定を整備したことであります。
破産法におきましても、債務者が経済生活を営む上で必要な財産、これは標準的な世帯の必要生計費等を基準として定めておりますが、これは自由財産として、破産財団、すなわち債権者の配当の引き当てとならない財産としているわけでございます。 現在、法務省におきましては、破産法の全面的な見直しのための検討を行っております。
基礎年金という言葉の響きからは、単に老後生活の基礎的部分のみでなく、当然、人としての生活に値する標準的な最低必要生計費を全国民に統一的、網羅的に保障するという所得保障制度を連想するのでありますが、ここには教養娯楽費、保健衛生費等々は含まれておらず、最高の五万円でも生活保護水準を下回っているのが現実なのであります。
ただ、生計費との関連から言いますれば、必要生計費というのは、規模の利益と申しますか、人数がふえるに従って規模の利益があるわけでございますので、理論的に言いますと、基礎控除に対して配偶者控除なり扶養控除なり、特に扶養控除は人数がふえるに従って逓減していくという考え方がむしろ背景にあって、従来からああいう差が認められておったわけでございますが、四十九年度の答申では、既に我が国の課税最低限もかなりの水準に
という中で、三号には「標準的な世帯の一月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭」というのがあります。 政令としては、どういうような腹案を持っておられるのか、もしお答え願えるならお答えください。
しかし、差し押さえられたためにあしたの生活が困るというふうな窮状になっては、これはやはり人道上も問題でございますので、そこのところを、標準生計費というふうなものを、必要生計費というものを持ってまいりまして、先ほど申しましたように、大体二十万程度というふうなことでがまんしてもらう、そういうところしか知恵がなかったわけでございますが、いろいろのことが議論されたようでございますし、私ども考えたのですけれども
他方、国税徴収法の関係で、同じような差し押さえ禁止の関係から、標準的な世帯の必要生計費というものを現在のところでは十七万円ぐらいに決めておられるわけでございます。それこれ勘案しながら、二十万円程度あるいはそれ以下のところで政令で決めたいというふうに現在考えておりますが、関係各省いろいろ御意見を承って、実態に合った額を見出していきたい、かような考えでございます。
一般には給与その他の給付の四分の一だけが差し押さえを許されるとなっておりますが、この括弧書きで「(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)」、これは現実には、最高裁としては——これは法務省かな、どちらでも結構ですが、どの程度の額、たとえば一定の給与の場合には二分の一までいいのだとか、あるいは四分の一を三分の一にするのだとか、そういう具体的